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今回は
【社会保険局の休業補償について】というテーマで、お話していこうと思います。
社会保険局の休業補償について
◇社会保険局の休業補償給付の対象
- タイ政府より発表された暫定的閉鎖の対象となる企業の社員
- 新型コロナウィルス感染者との濃厚接触の疑いがある社員
- 会社の都合により自主休業となった社員(4/15の閣議決定により追加)
◇休業補償金
- 賃金の62%を最大90日間支給。(3/31の閣議決定により50%から引き上げ。)
なお、給付対象者は、社会保険の納付している者で、休業期間中は給与支給がないことがが条件となります。
外国人(=日本人)も対象となりますが、会社代表者である雇用者は、通常社会保険を納付していないため、対象外となります。
(例1)社員A(月額給与12,000THBの場合)が休業補償を30日申請する場合
12,000THB×62%=7,560THB(30日)
(例2)社員B(月額給与30,000THBの場合)が休業補償を30日申請する場合
15,000THB×62%=9,300THB(30日)
※社会保険は上限額が15,000THBとなるため、賃金が30,000THBであっても、15,000THBとして計算されます。
◇休業補償金給付の流れ
社会保険局のサイトより、会社・社員それぞれがオンライン登録を行う必要があります。
その後、社会保険局側で登録内容の確認や、場合によっては、社会保険局から会社側へ、追加必要資料等の依頼があります。
登録内容に問題がなければ、登録から2週間~3週間以内に、社員がオンライン登録を行った際に記載した指定銀行口座へ、社会保険局から送金があります。
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最後までお読みいただきありがとうございました。