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今回は
【ビザ申請前に確認すべきこと (タイ駐在員事務所がノンイミグラント-B (就労/ワーキング)を申請する場合)】というテーマで、お話していこうと思います。
ビザ申請前に確認すべきこと
駐在員事務所は法人ではないため、資本金規定などはありませんが、気を付けるべきポイントは、以下の2つです。
- (1) 駐在員事務所の残高証明を準備できるかどうか
- (2) 雇用条件を満たしているかどうか
(1) 駐在員事務所の残高証明を準備できるかどうか
ノンイミグラント-B (就労/ワーキング)の申請のため、新任者のビザ申請にあたり、WP3をタイ国内にて申請する必要があります。
駐在員事務所の場合は、タイ内国法人の申請とは異なり、外国人1名の雇用あたり75万バーツの残高証明書を提出する必要があります。
そのため、現在、駐在員事務所に勤務される駐在員が1名いて、新たに新任者を招聘する場合は、
合計で150万バーツの残高証明書の提出を求められます。
※なお、2017年の法改正前に設立された会社は、商務省(DBD)より発行された駐在員事務所登記簿謄本(2ページのもの)がありますので、
タイ入国後も労働許可証を申請する必要はありません。そのため、WP3の申請は不要となります。
(2) 雇用条件を満たしているかどうか
駐在員事務所の雇用条件は、「1名の外国人あたり、1名のタイ人雇用」となります。
そのため、駐在員事務所で外国人雇用が2名となる場合は、2名のタイ人雇用が必要となりますので、留意が必要です。
また、2017年の法改正以前に設立された駐在員事務所(タイ法人同様、商務省より発行された会社登記簿謄本(アフィダビット)を保有する駐在員事務所)は、
タイ入国後は、労働許可証(WP)の取得は不要ですが、雇用通知書を当局へ提出する必要があります。
当該資料の提出日や、新任者がビザの延長申請時に提出する従業員給与情報等より、雇用条件を満たしているかどうかの確認が厳しく行われるため、
雇用条件については、しっかりと満たしておくのが望ましいです。
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最後までお読みいただきありがとうございました。