「7日間延長手続き」とは、出国準備を理由として滞在延長申請を行うことで、7日間だけ滞在延長(出国猶予)を受けることができる制度となります。 通常、BVISAキャンセルの申請をした場合、キャンセル申請を行った日に出国をしないといけません。しかし、その出国日を延長したい場合は上記の申請から最大7日間であれば延長可能となります。