労務Q&A(駐在員事務所閉鎖と従業員の雇用について)
  
Topic : Labor
Country : Thailand

いつもWIKI-INVESTMENTの記事をお読みいただきありがとうございます!

今回は
【労務Q&A(駐在員事務所閉鎖と従業員の雇用について)】というテーマで、お話していこうと思います。


労務Q&A(駐在員事務所閉鎖と従業員の雇用について)

<質問>

駐在事務所として設立し現在3年が過ぎましたが、駐在員事務所を閉鎖し、現地法人の設立を行う予定です。
現在駐在員事務所として雇用している従業員には、各種書類等の手続きのためにサポートしてもらいたいと考えており、
従業員もサポートについては同意してくれています。
この場合、給与の支払いや、社会保険等はどのようにすればよいのでしょうか?

 

<回答>

通常、閉鎖登記日以降の雇用は認められないため、閉鎖登記日より前に、従業員を解雇する必要があります。
閉鎖登記日以降に、社会保険の取消手続等も行います。そのため、閉鎖手続きのサポートを行うことをタイ人従業員が同意した場合でも、
閉鎖登記日前に当該従業員の解雇を行う必要があります。
その後、当該従業員との同意の証明としてフリーランス契約(またはサービス契約)を結ぶのが望ましいです。

 

給与またはサービス料の支払支払については、閉鎖登記前はタイ駐在員事務所、日本の親会社のどちらでも問題ありません。
閉鎖登記後については、財務諸表の提出等もあることから、閉鎖手続きに関するサービス料の支払については、日本親会社からの支払となるかと思います。

また、PND1(個人給与所得の源泉税)の申告・納付については、閉鎖登記日以降は行えません。
日本から給与をもらっていても、タイ駐在員事務所の雇用下ではないためPND1の毎月納付は行えないのが理由となります。
そのため、当該従業員が、PND90(個人確定申告、年に1度)で申告する必要があります。

 

社会保険についても、閉鎖登記後に社会保険登録の取消手続きを行います。
そのため、サービス契約を結ぶ際には、現行の社会保険に代わるものとして、

  1. 従業員様個人で社会保険に登録する
  2. 日本の企業側が社会保険に代わる保険を提供する(または、保険料(10,000THB等)を現金で提供する)

のどちらを選択するのか、従業員と話し合い決定するのが望ましいかと存じます。
なお、個人で社会保険に登録するには、社会保険局の条件(退職後6ヵ月以内に社会保険局へ登録を行うこと、
12ヵ月分の社会保険料を納付していること)を満たしている必要があり、個人で登録される場合は、従業員自身で、登録・支払を行う必要があります。

 


この記事に対するご質問・その他タイに関する情報へのご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

Creater : Shuhei Takahashi

Related Q & A