帰任時は通常、WP、就労ビザを返上することが一般的な流れのとなりますが、事実として帰任の場合でも当局側からは帰任されているかはわからない為、当局側に申請等(返却)を行わずに日本で仕事を行うことは可能です。 こちらあくまでタイの業務を日本で行っている建前になります。その為、雇用契約書等の書類関係についてはタイからは帰任している記載を行う必要はりません。(税務調査などで資料を見られた際に帰任の実際の日と契約書の日に矛盾が発生する為) また仮に持ち続けることができた場合の給与の支払いに関しては、雇用関係を持ち続けていることになりますので、基本的には給与を支払う必要がありますのでご注意ください。
(※ただし給与の支払いを続ける場合でも、アパート等を保持しておく等は必要はありません。)