本日は解雇補償金と未取得休暇分買取について、過去にお客様より問い合わせ頂いたケースを紹介させていただきます。
解雇補償金と未取得休暇分買取について、労働者保護法67条によれば、労働者を会社都合で解雇する場合には、未取得休暇について年間勤務日数に比例した未使用休暇については、会社側に買取義務があると規定されています。
しかし、解雇時に労働者が休暇を年間勤務日数比例での買取日数以上に取得しているケースがあります。
(例えば、年間取得可能日数が6日であり、半年経った時点で解雇されたものの、その際には解雇時に既に6日休んでいた場合です。)
この場合、買取義務発生日数は6日×半年の3日であり、既に6日休んでいるので、3日が超過しています。この場合、会社はこの超過日数について、労働者の解雇補償金から差し引くことはできるのか?といった内容になります。
この点について、最高裁を含む判例では、以下のように解釈されています。
1.労働者保護法30条では、1年間を通じて勤務した場合には最低6日間の年休を取得できると定めています。最高裁ではこれを2年目の最初の日から取得できると解釈しています。
2.労働者保護法67条では、雇用者からの解雇の場合、年間勤務日数に比例して会社は買取を行わなければならないと定めています。最高裁の解釈では、この規定は年間勤続日数に比例した年間休暇分についての雇用者の買取義務を定めたものであり、労働者がすでに取得した休暇についての会社からの買戻し義務(*)を定めたものではありません。
*労働者が余分に取得したものであるのでその分を会社から買戻す義務があるという考え方
3.労働者保護法30条は年休の取得に関する規定であり、労働者保護法67条の解雇時の雇用者の休暇買取義務をもって年休の取得方法に影響を与えるという形には解釈はできません。
4.最高裁の判例においても、適切な形で年休が取得されている場合、例え解雇時に年間比例で雇用者の買取義務が発生する休暇日数を超えていたとしても、その超過分について雇用者が解雇補償金から差し引くことはできないとされています。
以上となります。
今週もお読みいただきありがとうございました。