バングラデシュのVATとAITを解説!企業が知るべき税務コンプライアンス
  
Topic : Tax
Country : Bangladesh

バングラデシュでビジネスを行う際、付加価値税(VAT:Value Add Tax)と前払い法人税(AIT: Advance Income Tax)の理解は不可欠です。これらの税は、商品やサービスの取引において重要な役割を果たし、企業の財務管理に直接影響します。この記事では、バングラデシュにおけるVATとAITについて詳しく解説し、企業が知っておくべきポイントを紹介します。

1.VAT(付加価値税)とは?

 VATは、商品やサービスの消費に対して課される間接税で、標準税率は15%です。この税は最終消費者が負担しますが、企業はその徴収と納付を行います。VATは、商品やサービスの提供時に発生し、請求書には必ず記載されます。

<計算方法>
 VATは請求書金額に対して計算されます。例えば、10,000BDTのサービスに対して15%のVATを課す場合、1,500BDTがVATとして加算されます。

<免除対象>
 一部の基本的な商品やサービス(例:米、小麦、医療サービス)はVATから免除されています。

2.AIT(前払い法人税)とは?

 AITは、取引時に源泉徴収される法人税であり、通常2%から10%の範囲で設定されます。これは将来の法人税額に対する前払いとして機能します。

<計算方法>
AITは取引金額に応じて異なります。例えば、9,000BDTのサービスに対して10%のAITを課す場合、900BDTが源泉徴収されます1

<適用範囲>
AITは商業目的で輸入された商品にも適用されますが、一部消費財には適用されません。

3.企業が注意すべきポイント

バングラデシュでは、これらの税務コンプライアンスは厳格化されています。2018年以降、税務署からの指摘が増加しており、企業は正確な記帳と報告が求められています。
 請求書管理は、現地で発行される請求書にはAIT込みで表示される場合もありますが、多くの場合はAIT抜きで表示されています。見積もり時には必ず確認することが重要です
また納付義務においても、VATとAITは毎月納付する必要があり、納期を守らない場合には罰則が科せられる可能性があります。

 

4.バングラデシュビジネスのことは「東京コンサルティングファーム」にお任せください

 今回は「バングラデシュのVATとAIT」について解説しました。

 私たち「東京コンサルティングファーム」は、会計事務所を母体とした20ヵ国超に展開するグローバルコンサルティングファームです。

 海外現地では日本人駐在員とローカルスタッフが常駐しており、また各拠点に会計士・税理士・弁護士など専門家チームが所属しているため、お客様の多様なニーズに寄り添った対応が可能です。

 本稿で解説したバングラデシュの会計税務に関するご相談はもちろん、海外進出から海外子会社管理、クロスボーダーM&A、事業戦略再構築など、海外進出に関する課題がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

※本記事は、バングラデシュに関する一般的な情報提供のみを目的としたものであり、法的助言を構成するものではありません。

 

Creater : TAIKI TANINOKUCHI