含みません。 労働法第2条45項では、Wageの定義が記載されています。
定義によれば、全ての報酬のことを意味し、雇用者から労働者に対して支払われるものであるとされています。
ただし、以下のものは、Wageには含まれないとされています。
(a)家賃手当や医療手当
(b)雇用側が労働者に支払った年金基金や積立基金の寄付
(c)旅費・交通費(手当)など
(d)その他、特別経費等
以上の事から、Wageには手当を含まないと解釈されます。