バングラデシュでは、他国と比較して国外への送金に対する規制が厳しいです。送金可能な名目や条件は以下の通り複数ありますがここではロイヤリティについて紹介します。
※ロイヤリティ以下に記載している名目については後日配信を予定しています。
・国外送金可能な名目
-配当(Dividend)
-ロイヤリティ(Royalty)
-親子ローン
-技術支援料(Technical Know How Fee)・技術サポート費用(Technical Support Fee)
-コンサルティング費用(Consultancy Fee)・トレーニング費用(Training Fee)
-海外支店からの利益送金
-給与送金・駐在員帰任時の本国への送金
-輸入決済
・技術支援料として国外へ送金するための要件
バングラデシュでより技術支援料を送金するためには、製造業の現地法人(Industrial enterprise)として以下の2省庁に登録されている必要があります。
・商業登記所(RLSC: Register Joint Stock Company and Firm)
・投資庁(BIDA: Bangladesh Investment Development Authority)
※現地法人はBIDAの登録は必須ではないため、Industrial enterpriseではない企業は登録していないこともあります。
技術支援料は、現地の生産向上のために国外の親会社、関連会社もしくはグループ会社より製造、検査、品質管理などの技術を提供してもらうものです。そのため、”Industrial enterprise”として登録されている企業が対象です。技術支援料は移転価格税制の独立企業間取引の金額に基づき計算される必要があります。また、技術支援料の送金頻度は基本的に年に一度です。(運用上年に数回の送金が認められる場合もあります)
一度許可を取り一定の条件を満たす同様の送金の場合には次回以降の事前許可は不要です。ただ、技術支援料の送金額が前年度の売上の6%を超える場合にはBIDAの許可を取得する必要があります。投資初期の企業は輸入機械の6%が基準となります。
・前払いの条件
以下の条件を満たす場合には、技術支援料の前払い送金が可能です。
・年間の送金額が10,000ドル未満である。
・契約書内に前払い送金の旨の記載があり事前にBIDAより承認されている。
・必要書類
1.定款及び登記書類
2.BIDAからの承認(Endorsement)
3.技術支援料送金契約書
4.技術支援料請求書 等
・送金プロセス
技術支援料の送金の際には以下のプロセスで事前にBIDA (もしくはBEPZA, BEZA)に対して技術支援料の送金許可を取得する必要があります。
1.BIDAへの技術支援料送金契約書への承認申請
2.各銀行へ申請
3.各銀行より技術支援料送金手続き完了
・留意点
・技術支援料を送金する場合には、前払法人税(AIT)として20%の税金が引かれます。
税金とは別に銀行の手数料も発生します。
・利益の10%以上の金額を送金する場合には損金不算入の扱いを受けて課税される可能性があります。
・参考資料
出所:2021年3月3日にBIDAより発行された通達03.08.2680.224.165.1479.2017/59/ 外国為替取引ガイドライン〔10章25〕/所得税法第56条
※ Industrial enterprises
基本的にはIndustrial Policyに記載された33業種を指します。
・製造業
・病院、クリニック
・IT関連業
・漁業
・電気通信機器
・輸送
・建設
・ホテル、観光
・倉庫、コンテナ
・保冷、低温貯蔵
・人材派遣
・検査 等
以上