マレーシアで事業所の閉鎖または事業停止を行う際には、外国会社は、その停止から7日以内にCCMに通知を行う必要があるとされています。その後1 2カ月で、外国法人としての登録が抹消されます(578条)。 支店は、マレーシア国内法上、外国会社としてみなされているので、手続は比較的容易です。 主要な手続としては、以下が挙げられます。 ・ 従業員の整理・解雇に伴う労働局、IRB、EPF、SOCSO等への届出 ・ 事業契約の解約(賃借契約、リース契約等) ・ 営業ライセンスの返却 ・ 債務返済・債権回収 ・ 資産売却 ・ 係争中の案件の解決 ・ タックス・クリアランス