駐在員事務所・地域事務所は会社法に規定されておらず、これらはマレーシアにおいて、独立した法人とは見なされていません。法人形態を有するものではないため、タックス・クリアランスなどの手続を踏む必要もありません。基本的には、MIDAが認可した期間を持って閉鎖となりますが、期間中に閉鎖する場合は、MIDAに閉鎖に関する書類を提出し、下記手続を行います。 ・ 従業員の整理・解雇に伴う労働局、IRB、EPF、SOCSO等へ届出 ・ 事業契約の解約。たとえば賃借契約、リース契約等 ・ 雇用する駐在員の就労ビザ取消 ・ 駐在員の自動車や事務所什器等の資産の売却 書類の提出の時点から、MIDAに連絡してその指示で手続が行われます。その後、MIDAから正式な清算完了通知をもって、清算が完了します。