裁判所による清算は、債務者、債権者、所轄大臣などの「申立て(Petition)」により開始されます。会社法464条は裁判所が強制的に会社を閉鎖させる要件を規定しており、申立て原因が規定の要件のいずれかに該当する場合、裁判所は閉鎖命令を発します。
債権者が申立を行う場合の最低債権金額である10,000RM以上の債務を、期限から3週間以内に弁済できない場合に、当該企業は支払不能(Unable to Pay)の状態にあるとされ、申立が認められます。
従前、最低債権金額が500RMであった際には、解散を意図する場合に、第三者に依頼して自社に対して負債の取立ての裁判を起こさせ、その裁判で抗弁せずに敗訴して支払不能とし、それを理由に破産手続を申請させ、会社を閉鎖させるという方法が広く用いられていました。現在はこの金額が10,000RM以上に引上げられていますが、ほかの清算手続と比較して簡易であり、費用が少なくかつ短時間で閉鎖が成立する方法だと言われています。
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Creater : Yuji Abiko
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