会社がすでに支払不能の状態にあるか、または将来そうなる可能性がある場合、つまり債権者に損害を与える可能性のある場合、債務者である会社自身が招集した債権者会議において、特別決議(Resolution for Voluntary Winding Up)を採択することにより手続が開始される清算手続です(449条)。 株主総会で清算人が指名される点は株主による清算と同じですが、株主総会後、債権者集会が開かれ、債権者は株主総会と異なる清算人 を指名することができます。この場合、債権者集会で指名された者が正式な清算人となります。 株主による任意清算との決定的な違いは、支弁能力宣言(Declaration of Solvency)が行われないという点にあります。この方法で債務者である会社を清算させようとする債権者は、債権者が親会社または関連会社である場合を除いては、あまり想定できません。 その場合でも親会社や関連会社が債権を放棄すれば、株主による清算が成立するため、この方法での清算はマレーシアでは行われていません。