ミャンマー通達:最低賃金調整
  
Topic : Labor
Country : Myanmar

ミャンマーでは、2018年の最低賃金の調整以来、日給MMK4,800(=月給MMK144,000)という金額のまま来ていましたが、2021年のクーデター以降、悪化する経済環境とドル対比の市場レート(=闇レートとも)の下落を受けて、調整する必要に迫られてきました。

結果として、2023年と2024年に、それぞれ通達にてMMK1,000/日の「手当Allowance」を支給することとする、という調整がもたらされました。

今回、2025年10月の通達で、更にMMK1,000/日の手当Allowanceを支給するべきだという調整がなされ、結論としては日給MMK7,800(=月給MMK234,000)のという金額で最低賃金が調整されることになりました。

通達は即日発効、2025年10月分の給与から調整の必要があります。

給与明細上は、全額を基本給としても、基本給に手当としてMMK3,000×日数の金額を記載しても、問題はありませんが、金額としてはMMK234,000/月を下回ってはいけない点、留意が必要です。

なお、前回の通達時には政府関係省庁は除外するだとか、諸所適用範囲の制限がありましたが、今回は従業員数10名以下の小規模企業、および家族経営の企業については、適用を除外するという規則となっています。

Creater : Takamasa Kondo