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今回は
【ステイパーミットの期限について】というテーマで、お話していこうと思います。
ステイパーミットの期限について
「コロナウイルスの影響を受け、日本に一時帰国しています。その間にステイパーミットの期限が切れるのですが、どの様な対応が必要でしょうか。」
MICの許可を必要としない事業を行っている企業で働かれている駐在員とそのご家族という前提で、ご回答させていただきます。
今回の場合、ミャンマーに戻られた後、再度、ステイパーミットの申請を行う必要があります。仮に期限が切れるステイパーミットの期限が一年の場合、ミャンマーへ帰国後、再び、一年間有効のステイパーミットを取得できるのか、それとも、最長でも半年間有効のステイパーミットしか取得できないのかは、DICAの判断次第となります。
この記事に対するご質問・その他ミャンマーに関する情報へのご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございました。