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今回は
【退職金の支払い義務に関して】というテーマで、お話していこうと思います。
退職金の支払い義務に関して
「退職について、社内のルール整備を考えています。退職金について、法的な規制はありますか。」
従業員都合の退職に関しては、特に法的な規制はありません。
ただし、会社都合の場合、勤続年数に応じた保証金の支払いが求められます。
2015年7月に出された通達により、これが規定されています。
具体的には、従業員の勤続年数と残業代を除く最新の給与額に基づき、下記の補償金額を支払う必要があります。
| 勤続年数 |
金額 |
| 6ヵ月~1年 |
給与 0.5ヵ月相当額 |
| 1年~2年 |
給与 1.0ヵ月相当額 |
| 2年~3年 |
給与 1.5ヵ月相当額 |
| 3年~4年 |
給与 3.0ヵ月相当額 |
| 4年~6年 |
給与 4.0ヵ月相当額 |
| 6年~8年 |
給与 5.0ヵ月相当額 |
| 8年~10年 |
給与 6.0ヵ月相当額 |
| 10年~20年 |
給与 8.0ヵ月相当額 |
| 20年~25年 |
給与 10.0ヵ月相当額 |
| 25年~ |
給与 13.0ヵ月相当額 |
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