Thailand
Labor (Visa related)
:: Question ::
タイ国で就労15日を超える場合、就労許可書(ワークパーミット)の取得は必要ですか。
:: Answer ::

2023年4月現在、緊急業務届(WP34)の取得により、

1回までであれば、15日間の再延長申請が可能となり、

合計で30日間の業務が可能でございます。

 

また、30日間を超える業務に関しては、

タイ国にて、就労許可書(ワークパーミット)が必要となります。

 

Creater : Mamie Sato

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