警告書にて記載した違反事項を当該契約書発行日から1年以内に繰り返し行った場合、労働法119条に従い、原則としては、
解雇金の支払いなしに、解雇することが可能でございます。なお、就業規則や雇用契約書に別途規定がある場合、
(例:警告書を4枚目の発行にて解雇金なしに雇用契約を終了する等)当該規則に従う必要がございます。