タイ労働法上、みなし残業という概念がないため、原則としては、残業が発生した時点で、法律に従った残業手当を支払う必要があります。
しかし、慣習としては、従業員様との同意の下で、みなし残業制度を導入している企業様も一定数いるのが現状となります。
懸念点としては、従業員様との個別同意があったとしても、従業員が労働局へ申し出た際には、担当官より指摘される可能性があるため、導入する際には、上記のリスクを承知した上での対応となります。