労働法上では、実質日本でいう雇われ社長の場合、取締役登記があったとしても、
裁判になった場合、解雇補償金を払う判決が下りるケースがあります。
(例えば、給与額は株主総会などで決議されておらず、実質給与としての支払いになっているなど)
取締役の方が、特段裁判などを起こさなければ問題ありません。