以下の選択肢が検討できます。
①一旦、解雇補償金、有休買取分等を支払ったうえで、移管先グループ会社で新たに採用
②解雇補償金等は今のタイミングでは支払わず、権利(勤務期間、有給、その他)をそのまま移管先グループ会社に引継いだうえで新たに採用
③解雇補償金、有休買取分等を支払ったうえで退職
グループ会社との間で、雇用条件の維持が確定できている場合は、②、③のいずれかで提示を行うケースが多いです。
平等さを重視する場合は、上記の選択肢を提示しスタッフが選択となるケースが多く、会社が転籍を望む場合は②から先に提示を行うケースがございます。