外国人事業ライセンスを有する事務所と有していない事務所で異なります。
まず、2017年7月頃に駐在員事務所は外資規制からはずれ、
それ以降に設立した企業は、外国人事業ライセンスの取得が不要となりました。
そのため、外国人事業ライセンスを保有している事務所とは、2017年7月以前に設立した企業のことを指します。
そのうえで、
◆外国人事業ライセンスを有する駐在員事務所の場合は、
代表者に限り、ワークパーミットは不要です。
Bビザ等の就労ビザを取得できれば、就労可能となります。
ただし、2人目の駐在員は、ワークパーミットとビザの取得が必要です。
◆外国人事業ライセンスを有していない駐在員事務所の場合は、
代表者であれど、2人目の駐在員と同様にワークパーミットとビザの取得が必要です。
以上より、今後駐在員事務所を設立する場合は代表者の場合もワークパミットが必要となる点に
留意が必要です。
以上。