Thailand
Labor (Dismissal / salary reduction / retirememt)
:: Question ::
弊社に、8年勤務し、現在61歳の社員が働いています。 定年退職日は、1年に過ぎていますが、会社からは退職勧告せず、また社員からも退職希望の話はありません。 また、通常の従業員同様定期昇給も行っております。 会社としては、本人が退職したい旨を申告した際に退職金を計算し支払うつもりでおりますが、 この対応に問題がありますでしょうか。 全員一律ではなく、技能のある社員の確保は困難なので、選ばれたものだけを対象にしたいと考えております。
:: Answer ::
2017年ごろの労働法改正により定年の規定が定められたため(60歳)、
原則としては、定年退職となる前に、当該従業員様と面談を行い、
雇用形態(継続雇用・再雇用・契約終了)に関して、事前に話し合う必要がございます。
 
現時点では、特段従業員様からも、退職希望がないとのことですので、
念のため、以下の内容が記載された覚書を作成し、両者の署名後、保管頂くのが望ましいかと存じます。
・労働法上(または貴社就業規則上)、定年は60歳との定めがあるが、両当事者が継続雇用を希望している。
・退職時に、定年退職における賃金(労働法118条に従った退職金)を支払う。
・退職金の計算は、入社日から退職適用日までとする。(※60歳までの期間ではない)
 
以上。
Creater : Shuhei Takahashi

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