質問)
メキシコの納税期間、日墨租税条約関連について質問があります。
直近12か月以内に183日以上メキシコに滞在で納税義務が発生すると理解しているのですが、就労VISA未所持の状態で、183日以上滞在することは可能でしょうか。
超過した場合、納税義務が発生するとは具体的にどういった手続きが必要なのでしょうか。
回答)
まず、就労VISA未所持の状態では、メキシコ国内に183日以上滞在することは不可となります。
メキシコの一時居住許可証(TRT, FM3)を取得していない状態で180日*以上メキシコに滞在してしまうと、不法滞在者扱いとなります。
*183日は税務上の規定でございます。
また、滞在期間が183日を超過した場合、納税義務が発生するとは具体的にどういった手続きが必要か、という点ですが、メキシコの納税に関してはいくつかポイントがございます。
①納税者番号:個人でメキシコの納税者番号を取得していなければ税務申告・納税ができない
②給与の支給方法:メキシコ現地で給与の支給や負担をしていなければ、当該個人の所得税を納税する必要はない
例えば①の納税者番号(RFC)ですが、これはTRTがとれて初めて取得申請ができるものでございます。
そのため、TRTを所持していない個人がメキシコ現地で納税をすることは不可能となります。
②に関しては、TRT不所持でメキシコに滞在している方の給与を、日本側で支給・負担しているかたちであればメキシコ側で納税を行う必要はございません。
厳密に申し上げますと、
メキシコで給与が発生していなくとも滞在が183日を超えた場合「納税義務」は発生いたします。
ただし、メキシコで納税を行うには納税者番号を登録していなければならないため、法的には義務があっても実務的には対応不可なため、納税をしないという選択を取られるのが一般的でございます。
あるべき姿としては、納税者番号が取れた段階で遡って申告・納税を行うことが法律に則った対応と言えますが、メキシコ国税庁(SAT)が個々人の滞在履歴と納税履歴を細かく管理しているわけでもないため後々になって徴税やペナルティが課せられる可能性は限りなく0に近いかと存じます。
またよくある例としては、日本側で支給した給与分を、メキシコ側で負担する(日本からメキシコに追って請求する)という対応ですが、この場合は日本へ支払う給与分に対する所得税をメキシコ側で源泉するかたちとなりますので、この対応さえ漏れが無ければ問題なく納税を行うことができます。
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