産休中の給与はIMSSからの補償は以下のように定められています。
①妊娠34週目に入る前に30週以上IMSSを支払っている場合 ⇒IMSSが給与の100%を負担
②妊娠34週目に入る前に30週以上IMSSを支払っていない場合 ⇒IMSSが60%を負担
上記IMSS金額は国の社会保障制度の下で個人に対して直接給与補償するものであるため、 会社の損益計算書へ計上されることはありません。
②のケースにおいてはIMSSの負担は給与の60%ですので、 もし会社として産休期間中も本人に100%の給与額を補償したいのであれば、 残りの40%は会社が負担する必要があります。