India
Legal (Others)
:: Question ::
インドにおけるDPT-3とはどういったコンプライアンス対応になるのか?
:: Answer ::

2019年1月22日に改正されたThe Companies (Acceptance of Deposits) Amendment Rules, 2019に基づき、インドの会社は、借入金や預り金等(預金とみなされるものを含む)がある場合、その内容を会社登記局(ROC)に申告する必要があります。

DPT-3は、インド国内外の金融機関、法人、関係会社等から資金調達(借入等)を行っている会社が、その詳細を報告するための年次コンプライアンス手続です。原則として、毎年6月30日までに申告を行う必要があります。

なお、海外からの借入(External Commercial Borrowings:ECB)についても、内容に応じて申告対象となります。

 

 

Creater : 古川 泰加