移転価格税制2024年1月1日から強制適用へ
ブラジル連邦歳入庁(Receita Federal do Brasil、RFB)は移転価格税制のOECDガイドラインの導入について、
2023年1月1日から早期適用を認め、2024年1月1日からは全ての企業に強制適用する事を発表した。
移転価格税制2022年OECDガイドラインに適合した移転価格税制を規定することを発表しました。
・納税者は以下の3つのカテゴリーに分類されます。
①関連当事者間取引が5億ブラジルレアル(現在の為替レートで約1億米ドル)以上の納税者は、完全なマスターファイルとローカルファイルを提出する必要があります。規範指令の草案時と比較すると、ブラジルのマスターファイル(Arquivo Global)とローカルファイル(Arquivo Local)は、OECDガイドライン第5章附属書に概説されているOECDモデルにかなり近いものとなります。RFBは提出言語として、ポルトガル語、英語、スペイン語のマスターファイルを受理しますが、英語とスペイン語の場合は、RFBが翻訳を要求する場合があります。
②第2のカテゴリーには、関連当事者間取引が1,500万ブラジルレアル以上(現在の為替レートで約300万米ドル)、5億ブラジルレアル未満の納税者が含まれます。これらの納税者は、移転価格に関するごく基本的な情報を含む簡易的なローカルファイルを提出する必要があります。
③最後のカテゴリーである1,500万ブラジルレアル未満の関連当事者間取引を行う納税者は、移転価格文書の提出が免除されますが、取引において独立企業間原則を遵守する必要があります。
注意点は以下です。
納税者は電子法人所得税申告書(ECF)の一部として、一定の移転価格情報を提示することが義務付けられている点が注意です。
原則として、移転価格文書はECF提出後3ヵ月以内に提出しなければならないことから、納税者はそのかなり前に、少なくとも部分的な準備をしておく必要があります。
2023年と2024年分の移転価格申告書は、早期適用者は2024年12月31日までに、通常適用者は2025年12月31日までに提出する必要があります。
2024年から始めて適用する企業様におかれましては、新しいルールをしっかりと確認し対応していく必要があります。
参照
Transfer Pricing Country Profile - Brazil (oecd.org)