Brazil
Tax (Corporate tax)
:: Question ::
貸倒が発生した場合に、損金にするための要件はありますか?
:: Answer ::
支払が滞っている債権、回収が不可能となった債権に関しては、一定の基準を満たした場合に貸倒損失の計上が税法上認められますが、ブラジル会計基準は国際会計基準と類似している点が多く、金融資産などを除く通常の債権に関しては貸倒引当金を計上する引当法ではなく、税務上の規定に基づき発生時点において直接貸倒損失を計上する直接減額法で処理します。税法上貸倒損失の計上が認められるのは、以下の4つの基準を満たす場合に限られます。 ・取引が5,000レアル以下で6カ月以上支払がない売掛金や、取引が5,000レアル超3万レアル以下で1年以上支払がない売掛金等で支払保証がない売掛金 ・取引額が3万レアル以上で、1年以上の支払遅延が生じ、司法を通じた取立の手続が行われている場合 ・2年以上の支払がない支払保証付債権で、司法を通じて取立手続を行っている場合 ・債務者が倒産した場合 ・債務者の支払不能宣告が裁判所からあった場合
Creater : Yoshida Yukiya