個人所得税の確定申告について、補足としていくつかポイントをお伝えいたします。
なお、個人所得税の確定申告に関する大まかな内容はこちらの過去のブログ記事をご確認くださいませ。
2018年度ブラジル個人所得税確定申告スタートに関して
今回はさらに特殊なケースをQA形式で記載させていただきます。
Q:
諸事情があり、日本で一部の給与を受取りながら、また所得税を納税いたします。
(正しくは、会社が源泉するかたちとなります。)
その場合は、重複してブラジルでも所得税を納めなければならないでしょうか。
A:
日本とブラジル間では、租税条約を締結しており、二重課税とならないようにしております。
そのため、日本で所得税を納めている場合、その分の税金はすでに納税されているとみなされブラジルで申告手続きを行います。
Q:
ブラジルでは給与を受領しないとした場合でも、例えば旧永住ビザを持っている場合は、確定申告の手続きそのものは必要でしょうか。
A:
ブラジルで給与を受領する有無にかかわらず、旧永住ビザを持っている場合は、ブラジルの居住者とみなされるため、ブラジルでの個人所得税の確定申告のお手続きが必要となります。
Q:
日本で年金を受領することになります。その場合は、年金分も課税所得としてみなされますでしょうか。
A:
年金の受領分も課税所得の対象となります。そのほか、給与以外で課税対象となるのは、賞与や家賃収入なども対象となります。
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最後までお読みいただきありがとうございました。