Brazil
Tax (Corporate tax)
:: Question ::
中間納付、予定納税は必要ですか?
:: Answer ::
3カ月を課税期 間として採用する場合には予定納付の必要はありません。一方、1年を課税期間とする場合は、月次の予定納付が必要になります。月次の予定納付額の算定方法は2つの方法が認められています。 1つ目は、各月の売上高に対し、以下の表の一定の比率を乗じて算出される推定利益に対して15%の法人税率を乗じて算出する方法です。算出される月次の推定利益が2万レアルを超過する場合には、10%の付加税も合わせて課税されます。 2つ目は、1月から当月までの累積期間を1つの課税期 間とみなして、当該期間における損益を基にした課税所得を算定し、それに税率を乗じることで予定納税額を算出する方法です。損益がマイナスになる場合や、前月までの予定納付額が超過している場合には、予定納付を行わないことも認められます。この方法の場合は、損益状況を税務当局に知らせる必要があることから、課税台帳(EFD-IRPJ:Escrituração Fiscal Digital - IRPJ)の記入が義務付けられます。これら2つの方法は、期中において変更することができます。実務上は損益が発生しないと見込まれる場合には、予定納付は行わないことも認められます。 上記いずれかの方法により算定された予定納付額は、当月の翌月末までに納付しなければなりません。
Creater : Yoshida Yukiya