駐在員事務所は法人や支店と異なり、その活動内容が限定されます。
具体的には、本社との連絡業務、事業案件締結の促進、市場調査の実施、ベトナムのパートナーと締結した契約についての履行状況に関する監督業務等を行います。
駐在員事務所は営業活動や売買活動といった営利を発生させるビジネス活動を行うことは認められていません。
いわゆる本社の代理人としての活動に限定されます。
駐在員事務所の設立条件として、本国で会社登記後1年以上の事業活動実績が必要です。設立の手続は現地法人と比べると非常に簡素です。
また、駐在員事務所の活動期間は最長5年と規定されており、延長する場合は更新の手続が必要となります。
以下駐在員事務所の特徴になります。
- 駐在事務所の設立・規制は、他国に比較し、易しい
- 設立に要する期間は書類を提出後、15営業日(長くても一カ月以内)
- 会計監査を受ける必要なし
- 代表者のベトナム常駐の義務なし
- 営業活動・売買活動は禁止であるが、実際はやっている場合がほとんど
- 駐在事務所から現地法人への変更はできない。別の手続きが必要
- VAT(消費税)の還付は受けることができない
その他ベトナムに関する情報へのご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございました。