ベトナムから海外投資を行う際の必要手続き(OIRC)
  
Topic : Establishment
Country : Vietnam

今回はベトナム拠点からベトナム国外に投資をする際に、ベトナムで必要になる手続きに関して解説していきます。

 

〇OIRCとは

ベトナムから国外へ投資をする際には、Outward Investment Registration Certificate(対外投資登録証明書、以下OIRC)を取得する必要があります。

ベトナム政府は海外投資を推奨している一方で、資本の流出を防ぐために海外投資を厳重に管理しています。そのため、海外投資を行う際は、その投資プロジェクトに関してベトナム政府から承認を取る必要があります。

 

 基本的には、資本金を送付する前にこちらのOIRCを取得している必要があるため、海外拠点の設立に合わせてOIRCの取得も進めていく必要があります。

 

〇OIRC取得~資本金送付手順

ベトナムから国外へ資本を送付する際には下記の手順を踏む必要がございます。

 

1,OIRCの取得:2~3カ月

2,海外投資資本金口座の開設:1~2週間

3,ベトナム企業の増資手続き:1ヶ月

4,中央銀行への登録:1ヶ月

5,資本金の送付:1週間

※3と4は同時並行で進めることが可能

 

以下で詳しく解説していきます。

 

1,OIRCの取得

計画投資局へ申請を行い、OIRCを取得します。

申請から15営業日での取得が目安となりますが、実務上はそれ以上に時間を有します。

事例としては申請から取得まで3カ月弱程要したケースもありました。

 

また、投資額が200億VNDを超える場合、または制限付きの業種に該当する場合はベトナム首相または国会の事前承認を求める必要があるため、通常よりも承認が下りるのに時間を要します。

 

2,海外投資資本金口座の開設

資本金送付のために、ベトナムで投資資本口座を開設します。

銀行にもよりますが、大体1~2週間程度で開設が可能です。

現在お持ちの資本金口座と同じ銀行で開設しなくてはならないといった決まりは特にありません。

 

OIRCの取得を待つ必要はありませんので、1と同時並行で進めることも可能です。

 

3,ベトナム企業の増資手続き

外国資本が50%を超える場合は、海外投資分の金額を親会社から増資する必要があります。

そのため、例えば独資100%の日本企業の場合はこちらの手続きを行う必要があります。

(ベトナム資本51%、日本資本49%の場合、増資は不要となります)

 

こちらはOIRC取得後に行う必要があります。

 

4,中央銀行への登録

OIRC取得後、ベトナム中央銀行での登録が必要となります。

目安としては申請から承認が下りるまで、1ヶ月程度となります。

 

5,資本金の送付

ステップ4まで完了したら資本金を送付することが可能になります。

 

〇投資後の必要手続き

資本金送付後も、投資プロジェクトの進捗を定期的にベトナム当局へ報告する必要があります。具体的には下記になります。

 

〈提出物〉

・登記完了後60日以内にレポートを提出

・その後も四半期毎、年次ごとでレポートを提出

 

〈提出機関〉

・ベトナム計画投資局

・ベトナム中央銀行

・在インドネシアベトナム大使館

 

〇まとめ

以上のように、ベトナム国外への投資を行う際にはOIRCを取得し、資本金送付のための手続きを踏む必要があります。

最速で3カ月程度で手続きが完了しますが、実務上は半年以上かかることもございます。投資国での資本金送付期日に間に合うように、こちらの手続きも進めていく必要がございます。

 また、投資後も管理コストが発生しますので、仮にベトナムからの投資にこだわらない場合は、他国からの出資も含めて検討いただくのが良いかと思います。

 

弊社ではOIRCの取得から中央銀行への登録までサポート可能ですので、ベトナム国外への投資を検討されている方はご連絡いただければ幸いです。

Creater : 清水 信太

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