[新設会社の定款ドラフト]
定款の内容は、ベトナムの法律に反しない範囲で記載することができます。
ただし、定款には必ず記載しなくてはならない絶対的記載事項というものがあり、少なくとも以下の内容を有限会社の定款に記載する必要があります(企業法25条)。
[全法人形態に共通する定款絶対的記載事項]
- 有限会社の場合は所有主または発起出資者の氏名、住所、国籍および基本的特徴。株式会社の場合は発起株主の氏名、住所、国籍および基本的特徴。合名会社の場合は合名出資者全員の氏名、住所、国籍および基本的特徴。
- 有限会社および合名会社の場合は各出資者の出資率および出資額。株式会社の場合は発起株主の購入する株式数、株式の種類、株の額面、上場される種類別の株数
- 有限会社および合名会社の場合は社員(出資者)の権利および義務。株式会社の場合は株主の権利および義務
- 有限会社および株式会社の場合は法的代表者
- 合名会社の場合は合名出資者全員の氏名と署名。有限会社の場合は会社の法的代表者、会社の所有主、出資者全員または委嘱代表者の氏名と署名。株式会社の場合は会社の法的代表者、発起株主全員または発起株主の委嘱代表者の氏名と署名
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