現地にいなくてもベトナムに会社設立は可能か?
  
Topic : Establishment
Country : Vietnam

現地にいなくてもベトナムに会社設立は可能なのか?

 

Q.ベトナムに行かなくても現地法人を設立することは可能か?

A.可能ではあります。


ただ法定代表者にはベトナム常駐義務があるため、法人登記後、ベトナムに常駐できる法定代表者をもう一人置くか、もしくはベトナムに居住している者に委任をする必要があります。

日本企業がベトナムに子会社を設立する際、本社からの駐在員がベトナムに渡航して、会社設立を進めることが多いです。
また、日本本社の社長を兼任でベトナム子会社の社長として登録する企業も多くあります。

しかし近年のコロナウイルスによる入国規制の影響で、ベトナムへの渡航の難易度が上がっていることから、渡航が出来ないがゆえに設立も進まない、といったケースが多くあります。

実際に、オフィスの場所などを目で確認したい等の場合は別ですが、手続き上は弊社のような代行会社による申請で会社登記は完了できます。

ただ、企業法12条3項によって法定代表者にはベトナムに常駐する義務があります。
複数の法定代表者のうち一人でもベトナムに居住していれば良いので、ベトナムに居住している人を含めて法定代表者を2人以上置くことを推奨します。
複数人代表者を設定することが難しい場合、一人でも委任代表者を登録すれば法律上問題ございません。

ちなみに、駐在員事務所所長はベトナム常駐義務がありませんので、ベトナムに渡航しなくても問題なく設立することが出来ます。

懸念事項があるとすれば、オフィスの住所です。
法人及び駐在員事務所登記時にはオフィスの住所も申請するため、事前に決めておく必要があります。
オフィスの場所に関しては、日本側から調査するかベトナムにいる方やベトナムの日系の不動産会社に相談しながら決めていった方が良いでしょう。

また、近年は拠点を設立しなくても海外進出できるGEOスキームにも注目が集まっています。
ベトナム現地で活動する社員を間接的に雇用することで、法人設立を見越した市場調査や顧客の開拓、法人設立の準備を進めることが出来ます。

設立後は会計、税務、人事労務などベトナムのスタンダードに合わせて整備していく必要がでてきます。

特に会計面では、ベトナム会計システム(Vietnam Accounting System)に従う必要があります。
財務諸表の様式や勘定科目の体系などベトナム独自に規定されており、日本で経理の経験がある方でも戸惑ってしまうこともあります。
また、設立後会社の規模に合わせてベトナムにおいての人材の採用も必要になってきます。

 

 

その他ベトナムに関する情報へのご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

Creater : Takuya Hanashima

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