【Q&A】
[Question]
税金対策のため、既存会社の代表を出資者として新会社を設立したいのですが、可能でしょうか。
[Answer]
可能となります。下記のような出資方法にて、既存会社の代表の方に資金負担を軽減する形にて出資が可能となります。
※外為法等の規制の影響は受けませんが、貸付の利子・役員報酬には課税が生じます。
(出資方法の例)
➀ 既存会社 → 既存会社の代表 (貸付)
② 既存会社の代表 → 新会社 (資本金)
③ 新会社→ 既存会社の代表 (役員報酬)
④ 既存会社の代表 → 現会社 (返済)
本日は以上となります。当社では税務・法務の双方の観点よりアドバイス可能となりますので、是非お気軽にご相談ください。