今回は、現地法人設立した後の一人有限会社の支店設立についてのご紹介です!
【支店は何ができる?】
支店は、活動登録証明書に記載された事業活動ができます。
【申請必要書類はどんなものがある?】
1) 所轄の投資局が指定のフォーマットによる支店の活動登録の通知書
2) 支店の活動登録についての所有者/会社の会長/社員総会
3) 支店長の辞令
4) 公証認証をした支店長のパスポート写し
【申請~完了までどれくらいかかる?】
書類準備を含めて支店設立完了の目安は1カ月くらいを目安にすると良いかと思います。
【設立フロー】
- 申請書類を準備
- 申請書類を投資局へ提出
- 設立証明書を取得
- 印鑑作成、印鑑サンプルを通知
- 銀行開設
※投資プロジェクトがある場合は投資許可書と支店設立許可書
投資プロジェクトがない場合は支店設立許可書
※外国法人がベトナム国内に立てた駐在員事務所の様に、活動通知などの必要性は明記がないのですが、例えば、ハノイにある貴社現地法人本社がホーチミンに支店を立てる場合は、活動登録証明書を発給したホーチミン投資局が現地法人本社側の管轄機関に通知をすることが必要です。
(政令78/2015/ND-CP 33条)
※申請書の提出の後に、書類の不備に関する指摘が投資局からないことを前提とすると、それぞれの所轄の政府投資局へ書類提出後(投資局が書類を受理後)、3 営業日を目安に証明書が発給されます。
その他ベトナムに関する情報へのご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございました。