中国における駐在員事務所は、現地での営業権を持たないため営業活動を行うことはできません。
また、中国国内において直接的営業活動以外の活動に従事し、
当該企業を代表してその経営範囲内の業務連絡、製品紹介、市場の調査研究および技術交流などを行うことができます。