現地法人の一種として、投資性公司(投資性会社)があります。
投資性公司とは、中国において外国投資者が独資または中国の投資家との合弁形式で設立した直接投資に従事する有限責任会社を指します。
投資性公司の投資により設立された企業は外商投資企業とみなされ、
中華人民共和国商務部より外商投資企業批准証書が、また国家工商行政管理局より外商投資企業営業許可証が公布されます。
■統括会社
中国の法令において、統括会社の定義を明確に定めたものはありませんが、
一般に統括会社と呼ばれる場合、多国籍企業が地域単位で事業戦略の立案や管理を行う地域本社を指し、
中国における統括会社は中国全土を統括する場合と、中国を含めた東アジア、或いはアジア全体を統括する場合があります。
組織の形態としては投資性公司、管理性公司、その他に分類できます。
投資性公司は投資業務それ自体を営業許可の範囲で行うことができ、国家レベルの法規を根拠としています。
管理性公司は主に中国内のグループ会社の管理を目的として設立された会社であり、
他にも通常の一般性外商投資公司であって単にグループ会社にコンサルティングサービスを提供している会社を統括会社と呼ぶことも可能です。
また駐在員事務所が情報収集の範囲で一定の統括機能を有している場合もあります。
■投資性公司のメリット・デメリット
大きなメリットとしては、中国の市場変化のスピードに合わせて意思決定権限を現地で担うことにより
意思決定の迅速化を図り、これまでの事業部による縦割りの経営体制を刷新し、中国事業の横断的な展開を可能にする体制を構築することです。
また、税務面でも投資性公司であれば各子会社への出資が前提となるので、出資先からの配当を受け取ることが可能です。
デメリットとしては、販売利益など、非投資性収益を原資とした投資は不可であることです。
■投資性公司と管理性公司の違い
投資性公司と管理性公司の最大の違いは、投資性公司はその経営範囲に投資を行うことを含めることができる点です。
上記より直接の投資者として中国内の各子会社に対してガバナンスを及ぼすことが期待され、また最終的には株主としての法に基づく権利行使が可能です。
管理性会社の場合は出資者の立場からではなく、種々の管理サービス、シェアードサービスを通じて子会社を監督することになります。
また、各子会社の視点からは統括会社の要請への対応は義務ではないため、出資者に比べどうしてもその権限は弱くなってしまいます。
この点、中国への投資が全て独資で行われるようなケースでは、適切な人材配置により権限の弱さを部分的に補うことは可能ですが、
合弁での投資が多数を占める場合には中方に対する影響力という点では、法的な支配力を持っているかが非常に重要になります。