[禁止類 ]
禁止類に該当するプロジェクトに投資をすることは禁止されます。
・ 国家の安全に危害を及ぼす、または社会・公共の利益を損なうもの
・ 環境を汚染し、自然環境を破壊し、または人体の健康を害するもの
・ 耕地を大量に占有し、土地資源の保護・開発に不利、または軍事施設の安全と機能を害するもの
・ 国の特有の製造プロセスまたは技術により生産する製品
・ 国の法律・行政法規の規定で禁止されるその他のプロジェクト
なお先物取引会社の設立など旧目録で禁止類に属していたものの一部が、新目録では制限類、許可類になりました。
具体的には、別荘の建設および経営が制限類から禁止類に変更、書簡の国内郵送業務が禁止類へ追加されました。
一方、書籍・新聞・定期刊行物・オーディオ製品・電子出版物の輸入業部が禁止類から削除されました。
[制限類]
制限類に該当するプロジェクトに投資をする場合は、外資100%は認められず、投資に制限がかかります。
ただし、中国側投資者の外商投資プロジェクトにおける出資比 率の合計が51%以上であれば、中外合弁企業等の形態で当該制限業種に投資することができます。
・ 技術レベルの立ち遅れているもの
・ 資源の節約および生態環境の改善に不利なもの
・ 国が規定する保護採掘をするもので特定鉱産物の探査、採掘に従事するもの
・ 国が段階的に開放する産業に属するもの
・ 法律、行政法規で規定するその他の状況
製造業については、2007年の段階で、化学原料や化学薬品製造業、非鉄金属関連等で品目の拡大が見られます。
一方、サービス業は、WTO加盟による市場開放がサービス分野へ浸透したことを反映し、
(通信やネット販売などを除く)卸・小売業や、商品リース、貨物運輸代理等が制限類から外れました。
2011年外商投資産業指導目録の改定で製造業の外資参入が緩和され、
天然食品添加物・食品添加物の生産、新エネルギー発電プラントもしくは主要設備の製造については合弁・合作に限定という制限がなくなりました。
また、水利・環境および公共施設管理業や衛生・社会保障および福祉業に関しても制限がなくなりました。