中国で現地法人を設立する場合は、独資企業、合弁企業、合作企業の3つに分けられます。 会社の設立形態としてはもちろん株式会社の形態もありますが、外資での進出の場合まずは上記のいずれかとなります。
それぞれの法人の形態は独資企業が100%外国企業投資による設立形態、合弁企業が中国企業との共同出資による設立形態、合作企業が中国側企業と役割・出資・利益分配等を契約で定める設立形態となっております。
独資企業は外資企業と表現され、「外資企業法」に基づき設立された企業となります。
現状、現地法人のほとんどはこの独資企業の形態です。
この形態のメリットとしては、100%独資による設立であるため、投資者の意図通りの意思決定を行うことができます。 ただし、デメリットとして、他設立形態とは違い、運営のインフラ整備から企業管理をすべて独力で行う必要があります。