2016年以降、外国為替規則により輸出収益の75%の外貨は受け取った当日中にリンギへ両替すること、またはリンギへ両替する為替予約をすることが必要とされていましたが、2021年4月15日をもって当該ルールが変更され、輸出事業者は輸出収益を外貨のまま保有することが可能となっています。