マレーシアにおける居住取締役は、マレーシア人のみならず、生活の本拠地がマレーシア国内でなければなりません。18歳以上でなければならず、必要人数は、株式未公開会社では1 人、公開会社では2 人です。 取締役として任命できない人は以下のとおりです。
・ 免責未決済破産者 ・ 法人の設立時に犯罪を犯し、有罪となった人 ・ 賄賂などの不正行為を行った人 ・ 2016 年の会社法に違反し有罪となった人
会社秘書役については、会社設立後30 日以内に最低1 人の任命が必要です。任命できるのは、マレーシア国内に居住しており、18歳以上のマレーシア国籍保持者またはマレーシアに永住する者で、かつ公認秘書役協会、マレーシア会計士協会、マレーシア弁護士協会、マレーシア会社秘書役協会、マレーシア公認会計士協会、サバ法律協会、サラワク弁護士協会の会員またはCCMが承認した者です。