特殊なケースであると考えられます。通常は2年の有効期間が設けられ、その期間内にて現地法人化する目途をつける必要がございます。ただし、調査等不十分である場合には当該有効期間を延長することも可能ですが、年間支出要件30万RMを達成している、有効期間延長後更に高額となる支出要件を超える見込みがあるといった内容をMIDA当局にアピールし、延長の承認を得る必要がございます。最長でも5年とされているため、当該企業の交渉によるものと判断できます。