Malaysia
Establishment (Foreign capital regulation)
:: Question ::
土地の取得に関する外資規制などはありますか?
:: Answer ::

マレーシアでは土地が州に管理されているため、州当局の許可がないと土地や不動産を取得することができません。マレーシアの経済企画庁EPUが作成したガイドラインによると、下記の場合はEPUの許可と不動産取得条件を満たす必要があります。

・2,000万リンギ以上の不動産を直接取得した結果、ブミプトラ関係者および(または)政府機関が保有する不動産の所有権が希釈化する場合。

・不動産の価値が2,000万リンギを超える場合、資産総額の50%超の不動産を所有する会社のブミプトラ関係者でない者による株式取得を通して不動産を間接的に取得した結果、ブミプトラ関係者および(または)政府機関が所有している会社の支配が変化する場合。企業による不動産取得の条件は以下です。

●ブミプトラ資本が30%以上
●マレーシア人が50%超所有する現地会社の最低払込資本金は10万リンギ
●外国人、外国の会社が50%超所有する現地会社の最低払込資本金は25万リンギ
※ブミプトラ関係者とは、ブミプトラとなる個人やブミプトラが支配している現地会社を指します。

■最低取得額
外国人または外資50%超の現地法人による不動産取引の最低取得額は、2014年3月1日より100万リンギに引き上げられました。工業用地、農業用地、商業物件は外資50%超の現地法人による取得が可能であり、州政府など所轄官庁の認可が必要となります。(EPUの承認は不要) 農業用地は取得額が100万リンギ以上、もしくは5エーカー以上の面積の物件で、目的が「商業規模での農業」「アグロ・ツーリズム・プロジェクト」「輸出用の農業、アグロベースの工業活動」の場合のみ使用が可能です。
100万リンギ以上の居住用物件は外国人または外資50%超の現地法人による取得が可能であり、州政府など所轄官庁の認可が必要となります。(EPUの承認は不要)また、外資50%超の現地法人による従業員寮の物件取得は最低取得額が1戸当たり10万リンギと定められています。

Creater : Yuji Abiko