地域事務所(Regional Office)とは、東南アジアやアジア・太平洋地域において、特定の活動に関する責任を持ち、当該地域の代表事務所として運営されている事務所を指します。いずれの場合も、設立が許可される条件として、以下の2つが挙げられます。
・ 年間の費用支出が30万リンギット以上となること
・ 資金はすべてマレーシア国外から賄われること
駐在員事務所および地域事務所の設立手続は以下のとおりです。
[設立業者選定と業務契約の締結]… ❶
駐在員事務所・地域事務所設立の手続は、通常設立業者に委託します。契約を締結した時点で必要情報の提供が行われ、業者を通して政府当局により設立の可否の判断がなされます。
[ 書類作成]… ❷
申請に必要な書類は以下のとおりです。
・ 直近2年分の会計報告書(英文、日本語の場合は公式な英訳を添付)
・ 本社の登記簿謄本(英文、日本語の場合は公式な英訳を添付)
・ 会社案内、製品カタログなど(英文)
・ 他の所轄官庁からの認可書(銀行業など、必要な業種のみ)駐在員を置く場合は、追加で下記書類も必要となります。
・ 卒業証書(英文、公証・認証が必要)
・ 履歴書(英文)
・ パスポートのコピー(公証・認証が必要)
通常は設立業者が必要書類の確認を行いますが、設立申請先であるMIDAもチェックリストを公開しており、漏れがなければ自ら申請することも可能です。
MIDA公開ガイドライン:
http://www.mida.gov.my/home/administrator/system_files/modules/photo/uploads/20181109094747_GD-RERO-05112018_2.pdf
MIDA公開チェックリスト:
http://www.mida.gov.my/env3/uploads/Forms/Services/03072012/CL-RERO.pdf
[ MIDA への書類提出]… ❸
駐在員事務所・地域事務所については、CCMへの登記は必要とされておらず、MIDAに対して申請を行います。加えて、銀行業、および観光業はそれぞれ、マレーシア中央銀行(Bank Negara Malaysia)、およびマレーシア観光、芸術、文化省(Ministry of Tourism, Arts and Culture Malaysia)の認可を受ける必要があり、個別に連絡を行います。
[MIDA が認可]… ❹
書類提出から認可取得までの所要期間は約2カ月であり、業種や活動内容によって幅が見られます。
業種によって異なりますが、通常2 ~ 3年間の事務所の活動認可がおります。
[ 認可取得後の手続]… ❺
設立が完了した時点で、事務所のオフィス契約、駐在員の就労許可申請、銀行口座開設など必要な申請、許可取得に進みます。詳細は法人設立、支店設立時と同様です。