先日、お客様より「監査法人からメキシコ会計のD3の適用をするようにと言われたが、何のことだかわからない」というご相談を受けましたので、ここで言われているメキシコ会計のD3について簡単にまとめます。
メキシコ会計のD3とは、正しくは、「NIF D-3」のことを指しています。そもそも、NIFとはNorma de Informacion Financiera(メキシコ会計基準)の略であり、メキシコで活動する企業が従わなければならない会計の原則です。NIFは一部を除き、IFRS(国際財務報告基準)と同等の内容となっています。
さて、この中に今回のトピックであるD-3(従業員給付)という項目があり、IAS第19号に該当します。注意しなければならない点として、D-3を適用するにあたっての計算は、専門家による対応が必要となるため、外部の専門家を通じて計算をお願いしなければいけないという点です。
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