メキシコでの2020年税改正後の支払利息をご紹介します。
BEPSの行動計画を踏まえて2020年に支払利息における損金算入の改正がありました。
具体的には、2020年から年間2000万ペソを超える支払利息が発生する企業にとっては、調整後課税所得の30%が支払い利息の損金算入の上限となりました。ただし、当年に損金処理しきれなかった支払利息は、翌年以降の最大9年先まで、繰越して使用することが可能とされています。
ここで規定されている調整後課税所得は、課税所得に未払利息及び減価償却等を加えたものです。当該調整後課税所得がマイナスとなる場合、その期の支払利息は損金処理することができなくなり、翌期以降の調整後課税所得にあてて使用することになる点留意が必要です。
また一方で、元々過小資本税制にて純資産の3倍の負債を持つ場合は、支払利息が損金不算入になると定められていましたが、その規定は残っており、純資産の3倍の負債を持つ企業にとっては、上記の改正に関係なく過小資本税制が適用されることとなります。
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