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新型コロナウイルス感染症(日本渡航に必要な手続)(12月19日更新)
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有効なワクチン接種(3回)証明書を保持している方は、日本渡航前にPCR検査を受ける必要はありません。10月11日から、世界保健機関(WHO)緊急使用リストに記載されているワクチン(中国製ワクチン含む)は「有効なワクチン接種(3回)証明書」と見なされます。
1.ワクチン接種証明書
有効なワクチン接種(3回)証明書を保持している方は、日本渡航前にPCR検査を受ける必要はありません。10月11日から、世界保健機関(WHO)緊急使用リストに記載されているワクチン(中国製ワクチン含む)は、「有効なワクチン接種(3回)証明書」と見なされます。
「有効なワクチン接種(3回)証明書」については、厚生労働省のHPを御覧ください。また、中国製ワクチンについては、微信(Wechat)上のミニプログラム「防疫健康碼国際版」で取得できる「国際旅行健康証明(International Travel Health Certificate)」を利用することをお勧めします。
2.PCR検査
有効なワクチン接種(3回)証明書を保持していない方は、引き続き、出国前72時間以内にPCR検査を受け、医療機関が発行した検査証明書を提示する必要があります。検査を受ける際は、厚生労働省のHPで採取検体及び検査法を十分ご確認下さい。検体として、咽頭ぬぐい液(Throat Swab)は認められません。
検査証明書へ記載すべき内容は以下のとおりです。これらの内容が記された「参考様式」(日本語・英語)(中国語)があるので御利用ください。「参考様式」を利用しない場合は、検査証明書に加え「検査申告書」を自ら作成してください。
ア 氏名、生年月日
イ 採取検体、検査法(「参考様式」に記載があるものに限る)
ウ 検査結果、検体採取日時、検査証明書交付年月日
エ 医療機関名
当館管轄地域内で、日本渡航のためのPCR検査が可能な医療機関は、当館が把握している限りでは下記のとおりです(12月16日現在)。なお、当館としてこれら医療機関を推薦、斡旋するものではありません。検査予約の際には、検体(鼻咽頭ぬぐい液)を必ず確認してください。また、検査証明書の記載内容に記入漏れや誤字等の不備がないかどうか、必ずご自身でよく確認ください。(※:「参考様式」は使用しないので、検査証明書に加え「検査申告書」を自ら作成してください。)
【北京】
◦北京サンファイン国際総合病院(善方医院) 010-6413-6688
◦北京医院※ 010-8513-3224
【天津】
◦天津利諾康医学検験実験室 159-0021-2757
【武漢】
◦武漢亜州心臓病医院※ 400-888-4027
【西安】
◦陝西九州医学検験有限公司 400-0560-963
【鄭州】
◦艾迪康※ 0371-5595-7301
3.「Visit Japan Web」
検疫を円滑に行うため、日本入国前に「Visit Japan Web」の利用をお願いします。
「Visit Japan Web」では、検疫、入国審査、税関申告の手続をあらかじめオンラインで行うことができます。
Visit Japan Web|デジタル庁 (digital.go.jp)
4.日本入国後
新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状がある方を除き、日本入国後の検査や待機は不要になっています。
5.日本政府からのお知らせ
肉製品や果物・野菜等は日本に持ち込めません。
新型コロナウイルス感染症(日本渡航に必要な手続)(12月19日更新) | 在中国日本国大使館 (emb-japan.go.jp)