「新型コロナウイルスによる肺炎予防抑制方案(第9版)」の規定によると、国は原則としてPCR検査結果のみを陽性認定の条件としております。
また、従業員が陽性の根拠として抗体検査結果を提示した場合、会社は更にPCR検査の結果の提供を要求することが可能です。