1月15日、在日本中国大使館より発表された「关于前往中国旅客疫情防控要求的通知」に基づき、
本日1月17日より、現在中国入国時に求めている入国前48時間以内のPCR検査の陰性証明書について、
紙に印刷して携帯すること(電子版不可)が義務付けられます。
また、入管当局のサイトなどでの陰性結果の申告が必要となります。
■変更箇所
①航空会社は、搭乗手続き時に入国前48時間以内のPCR陰性証明書の検査を行う
②中国入国時に、抜き打ちで入国前48時間以内のPCR陰性証明書を携帯有無の検査を行う
③PCR陰性証明書は紙で準備が必要(医院より電子版を受領した場合、印刷して携帯が必要)
■PCR陰性証明書の内容に関する条件
1、受検者の姓名(パスポートと同一)の記載
※生年月日、パスポート番号の記載もあると好ましい
2、検査日時または検査報告日時の記載(どちらかが搭乗48時間以内である必要あり)、
検査方法(PCR記載必須→抗原検査不可)の記載
検査結果(陰性→「陰性」以外の表記不可)の記載
検査機関名とその連絡先情報の記載
3、日本発中国行きの場合、日本語または英語での記載
※フライト出発地が日本以外の場合、出発地の公用語または英語での記載
4、PCR陰性証明書は準備が必要(医院より電子版を受領した場合、印刷して携帯が必要)
ーーーーーーーーーーーーーーーー
参考規定:
关于前往中国旅客疫情防控要求的通知
https://mp.weixin.qq.com/s/nYK8xTnf_3YSI3u0Kha3Jg
中国へ渡航する際の防疫対策について
http://jp.china-embassy.gov.cn/jpn/lszc/202301/t20230117_11009486.htm